特別天然記念物 読みとくべつてんねんきねんぶつ 用語解説 日本の文化財保護法に基づき、特に貴重で保護の必要が高い自然物(動植物や地質・鉱物など)として国が指定したもの。絶滅の恐れがある希少動植物や、歴史的・学術的価値の高い自然現象を保護する目的で指定されており、採取や捕獲、損傷は禁止されている。